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性的な要求や、私生活を聞かれたときの対応
性的な要求や、従業員のプライバシーに関わる要求は、指針が「そもそも要求に理由がない、または商品・サービスと全く関係のない要求」の例に挙げています。業務と関係ない質問には答えず、記録して責任者に共有し、繰り返す場合は警告や外部への相談を検討します。
「業務に関係のないご質問にはお答えしません。ご用件をお聞かせください。」
愛想笑いでかわし続ける。個人のSNSや連絡先を教える。従業員一人に対応させる。
言われた内容、日時、場所、相手の特徴、同席者、録音や防犯カメラの有無。
責任者と相談窓口へすぐ。身体への接触や脅しがあれば警察。弁護士にも相談できます。
対応の5つの手順
- 1. 一度、はっきり断る答えないことを短く伝え、本来の用件に戻します。
- 2. 一人にしない責任者が入る、担当を代える、複数名で対応するなど、従業員を一人にしません。
- 3. 証拠を残すマニュアルは、録音・録画による証拠を残すよう示しています。録音が難しい場合は、言葉を書き留めます。
- 4. 事実確認と警告被害を受けた従業員と相手の双方に事実を確認し、相手には警告を行います。
- 5. 繰り返すなら外部へ繰り返す場合は、弁護士への相談や警察への通報を検討します。
同じ場面で指針が挙げている行為
次の行為は、手段や態様が許容範囲を超えるものの例として指針に挙がっています。
従業員を許可なく撮影することです。
従業員のプライバシーにかかる情報をSNSなどに投稿することです。
性的指向やジェンダーアイデンティティなど機微な個人情報を、本人の了解なく他の人に明かすこと、明かすよう強要すること、または禁止することです。
業務と無関係に付きまとう行為です。つきまとい・出入り禁止で、出入り禁止などの段階を整理しています。
共有するときの注意
被害を受けた従業員から聞き取る際は、本人の心身の状況や受け止めに配慮し、聞かれたくないことまで詳しく聞かないようにします。共有は必要な人に絞り、相談したことを理由に不利益な扱いをしないと伝えます。
マニュアルは、関連する条文の参考として、刑法の不同意わいせつ罪(第176条)などを挙げています。該当するかどうかの判断は、警察や弁護士が行います。このサイトでは断定しません。
この場面でよくある疑問
お客様が好意を示しているだけの場合は。
好意かどうかではなく、従業員が看過できない支障を受けているかで見ます。指針は、平均的な労働者の感じ方を基準にしています。従業員が不快に感じたという相談があれば、窓口が受け付けます。
名刺やSNSの交換を求められたら。
個人の連絡先は渡さず、会社の窓口を案内するルールにしておきます。このルールは当編集部の提案で、自社の方針として決めます。
あわせて確認する場面
この場面の出典(公的機関)
- 厚生労働省「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年厚生労働省告示第51号)
確認日:2026年10月31日
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662584.pdf - 厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版)」(令和8年9月)
確認日:2026年10月31日
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf - 警察庁「ご意見、各種相談・情報提供等」(緊急時は110番、緊急でない相談は警察相談専用電話 #9110 または最寄りの警察署)
確認日:2026年10月31日
https://www.npa.go.jp/goiken_index.html
法令や運用は改正されることがあります。実際の対応の前に、最新の原文と専門家の案内を確認してください。
編集:ちんあなご編集部。このページは社内対応を整理するための情報提供で、法的な判断や個別の事案への助言ではありません。刑事や損害賠償にかかわる判断は、警察や弁護士などの専門家に相談してください。
自社の窓口に合わせて整理したいとき
窓口、件数、困りごとを書き出してから相談すると、任せる範囲が決めやすくなります。